日本調査業協会や、大阪府調査業協会といった社団法人組織であれば、
「当事者間での話し合いが不可能である」時には、話し合いの場を設けるなどの対応をしてくれる可能性があります(強制力はありませんが)。
消費者センターは、探偵での調査に限らず消費生活すべてにおいてのトラブルを扱っていますから、第三者的な立場から、相手の探偵社に何らかの働きかけをしてくれる場合があります(こちらも強制力はありませんが)。
上記2つの方法については、法的な拘束力はありませんが、少なくとも「依頼者 対 探偵社」という構図に、第三者が関わるという意味では有効といえるかもしれません。
ここで注意しなければならないのは「1.その探偵社が加入する調査業協会に申立をする」のケースで、
相手の探偵社が自分勝手に架空の調査業組織を作って、それに入っている(ように見せかけた)場合です。
たまに探偵社のホームページで「世界○○調査業者アソシエーション代表」といった文章を見かけるかもしれませんが、これが実在する組織でなければ、被害申立をしても意味をなしません。
また、加盟協会や消費者センターに相談しても、相手の探偵社が全く話に応じない時には、有料になりますが弁護士に相談してみるのも効果的かもしれません。
以前、うちに相談してきたお客様がいたのですが、(被害の状況については、ここでは述べませんが)その探偵社にこちらからも何度かコンタクトを取ってみても、相手の探偵社はのらりくらりと言い逃れるだけで、全く解決しようとする意思がないようでした。
ところが、うちから紹介した弁護士が相手の探偵社に電話をかけただけで、簡単に探偵社から返金がありました。かなり図太そうな探偵社に見えましたが、やっぱり法的手段に訴えられるのが怖かったのでしょうか。
最終的には、電話一本であっさり解決できたので、相談してきたお客様はとても喜んでいました。
普通、弁護士に頼むと高額な料金を取られると思っている人も多いかと思いますが、示談で解決できる案件なら格安でやってくれる弁護士さんもあります。
何か困ったことがある場合は、法律の専門家に相談されるのもよいのではないかと思います。